仙台相続税サポートセンターのご提案
【相談内容】
賃貸アパートを経営していた父が亡くなりました。
二人でアパートローンを組んでいました。
借入金残額の全てを債務控除してもらえますか?
【答え】
不動産に係る連帯債務については被相続人の負担割合を明らかにしなければ
なりません。
相続税で債務控除できる借入金は、被相続人の負担割合の分だけです。
必ずしも不動産の持分と借入金の負担割合が同一とは限らないため、様々な角度から
検証する必要があります。(詳しい解説は6月号に掲載してあります。)
『本件事例には、もう1つ問題がありました!!』
家賃が息子名義の通帳に入金されていたことです。息子の不動産の持分は2割です。
ところが、息子名義の預金口座に家賃収入の全額が入金され、そこから借入金の
返済が行われています。結果、息子は、本来父親の収入にすべき家賃収入を受け取り、
息子名義で預金が増えてしまっていました。この点、父親から息子に対する贈与税が
課税されるのではないか?と疑義が生じます。
不動産から得られる収入はその不動産の割合によりその収入があったものと
されます。(実質所得者課税の規定は不適用)
息子が持っている預金は、家賃収入であり、その家賃収入は父親8割、息子2割の
ものです。息子が持っている預金のうち8割は父親の家賃収入を預かっているという
考え方になります。この家賃が入金されている預金口座は、名義が息子でも父親との
共有財産と判断されます。
相続税の申告の際には、財産の所有状況や預貯金の移動状況、家族状況、これらの
状況に至った経緯を総合的に判断します。そのためには、お客様からお預かりする
情報や資料を詳細に確認します。その過程で、確定申告の収支状況を確認することが
良くあります。
本件は、借入れの際の保証料の経費計上漏れ、所得の不適切な付け替え、青色申告の
65万円控除の判定間違いがありました。
今後において、どのように補正していくべきかアドバイスし、相続後の特殊な減価
償却の処理方法も注意喚起しております。所得税は毎年かかる税金です。
相続税の節税も大切ですが、所得税の節税の大切さもお伝えしながら申告業務を
行っております。
私たちは、相続税だけでなく、お客様の節税につながるアドバイスも積極的に行って
おります。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。