お客様からのご相談内容
生前贈与を受けてました。
せっかく生前に贈与してもらったのに、相続財産に全て加算されてしまうんですか?
仙台相続税サポートセンターのご提案
相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算にならないものがあります。
3年以内の贈与は、相続財産の加算になるということが知られています。
正しくは相続や遺贈により財産を受け取った方が、3年以内に贈与により財産を受け取っているときは、その贈与が加算になります。
解説
つまり、相続や遺贈により財産を受け取らなければ、3年以内の贈与財産の加算がありまん。
例えば、妻と長男と二男が相続人であるとき、夫が全ての財産を妻に相続させる遺言を遺していたとします。
この時、長男二男は遺留分も相続分も主張しません。
長男二男は、相続や遺贈により財産を受け取っていないことになります。
この状態で、長男二男に3年以内に贈与が行われていたらどうでしょうか?
3年以内の贈与財産は相続財産に加算しなくて良いのです。
相続や遺贈により財産を受け取っていないから、3年以内の贈与財産の加算のルールは対象外です。
生前贈与をして、間もなく、相続が発生した時は、生前贈与を無駄にしないようにするためには、贈与を受けた方は相続により財産を受けとらなければ良いのです。
そうすると、その贈与による節税対策をきっちり受けることができます。
当サポートセンターでは、生前のコンサルティングを有料で承っております。
財産に関することだけでなく、家族構成、これまでの背景、ご家族皆様のお気持ちなどを聴かせて頂いた上でお悩みを解決する為に有効と思われる生前対策を検討し、各プランの効果、リスク、工程、費用、税問題、かかる時間を説明致しております。
是非ご検討くだい。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。