お客様からのご相談内容
「え!節税効果があると言われて、父親に保険に入ってもらったのに、効果なし!?」
仙台相続税サポートセンターのご提案
そうなんです。
生命保険の外交員の方から、「節税対策になるよ!」と言われて入った保険でもちゃんと注意しないと、節税効果のないことがあります。
解説
この事例は、
「親の預貯金からお金を引き出して、生命保険を子名義でかけてもらえば預貯金は減るし、生命保険ももらえるので一石二鳥と保険屋さんに言われて保険に加入した」というものです。
生命保険に対する課税は、保険契約者(保険料の負担者)が誰か、被保険者(保険の対象となっている人)が誰か、保険金の受取人が誰かによって、受け取った生命保険金や保険契約に対する課税が異なります。
今回の問題は、親が子を契約者とした保険をかけている事です。
この仕組の保険を節税効果のあるものにするためには、次の条件をクリアする必要があります。
「親が子に金銭を贈与し、子がその金銭で保険料を支払う」
なぜなら、保険料の贈与は、そもそも認められていないからです。
金銭の贈与があったという証明が必要です。
親の預金口座から直接保険料が引き落とされていたり、親が引き出した現金で保険料が支払われたり、しているときは、金銭の贈与の証明が出来ません。
保険料の負担者は親であるため、親の相続の時、子が契約者となっている保険が相続財産であると判定されます。
相続税の対象となってしまいます。
生命保険契約の課税関係は、誰が保険料を負担したのかによって大きく変わります。
ですから、保険料を贈与するためには、「子に保険料相当額の金銭の贈与があったことの証明と、子がその金銭で保険料を支払ったことの証明」が必要です。
<ポイント>
①贈与する金銭は、子供の普段使いの預金口座に入金する
②子供の預金口座から自動引き落とし等で保険料を支払う
当サポートセンターでは、生前のコンサルティングを有料で承っております。
財産に関することだけでなく、家族構成、これまでの背景、ご家族皆様のお気持ちなどを聴かせて頂いた上でお悩みを解決する為に有効と思われる生前対策を検討し、各プランの効果、リスク、工程、費用、税問題、かかる時間を説明致しております。
是非ご検討ください。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。