生命保険会社さんから相続税対策になると言われて 入った保険だったのに、財産に加算されてしまうんですか?

お客様からのご相談内容

生命保険会社さんから相続税対策になると言われて入った保険だったのに、財産に加算されてしまうんですか?

仙台相続税サポートセンターのご提案

これから節税対策で保険を利用される方はもちろん、既に保険に加入している方も保険内容の確認をしっかり検討することが大切です。

解説

最近とても見受けられる事例です。
進められるままに節税対策になると思い契約し、実際相続が起こった際全く節税対策になっていない保険契約が多くなってきております。
生命保険は「法定相続人の数×500万円までは相続税がかかりません」
父と母と子供2人の家族で父が亡くなってしまった場合、法定相続人は母と子供2人の合計3人です。
法定相続人3人×500万=1500万円まで生命保険は非課税になります。
預金として残せば、1500万に対して相続税がかかりますが、これを生命保険に形を変えることで相続税が非課税になるのです。
例えば【被保険者:夫 契約者:夫 受取人:妻】
この場合は、生前にご主人が自分自身に生命保険を掛けて保険料を負担し、亡くなった時に、保険金が妻に支給される形です。つまり、自分のお金が、自分が死んでしまったことによって、妻に渡るのと同じなのです。
被相続人が保険料を負担して、相続人が保険金を受け取る形
→この契約の場合、生命保険は一定額まで非課税とされています。
しかし【被保険者:妻 契約者:妻 受取人:夫】
この場合は、被相続人が死亡すると、妻は、以降の保険料を自分で負担して契約を継続するか、または、解約して保険会社から解約返戻金を得ることができます。
たとえ手元にお金が入っていなかったとしても、『解約返戻金を受け取ることができる権利』つまり『生命保険契約に関する権利』を取得することになりますので、相続税の課税が行われるのです。
→これには非課税枠が使えません
生命保険の営業マンや銀行窓口で生命保険を販売している方がよく間違える論点です。
生命保険は意外と簡単な相続税対策と考えられがちですが、意外と奥が深いものです。

生命保険の非課税を使うための一番のポイントは亡くなった方が“自分の身体”に“自分のお金”で保険料を払っていたかどうかです。
生命保険と聞くと高齢で加入できる保険がないとあきらめてしまう方も多いですが、
健康診断なしで加入できる「一時払い終身保険」が検討できます。
保険料を支払った時点で保険金額が保障され元本割れのリスクもなく安心できる保険です。

これから節税対策で保険を利用される方はもちろん、既に保険に加入している方も保険内容の確認はしっかり検討することが大切です。専門家である税理士の助言を受けた方がより適切な対策を実施することが可能です。
まずは一度ご相談ください。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。