相続税はどのくらいかかるかのでしょうか?

お客様からのご相談内容

被相続人は、公務員でした。配偶者は、専業主婦です。子供が1人います。
財産は、自宅の土地建物の他に預貯金が2,000万円、妻には3,000万程の預貯金、自宅は住宅地にあります。

ご提案

相続税は、0円にできます。ただし、申告が必要です。

二次相続を視野に入れるときは、今回は相続税を払うことが最善の選択肢になることもあります。

解説

普通に判断すると財産総額は、3000万~4000万円となり、基礎控除は4200万ですので相続税の申告は不要です。

ところが、相続の専門家だから勘付く、公務員家庭の特徴が隠されています。
夫の給与を夫婦2分の1ずつになるように預金したり、ペイオフ対策のため妻の名義を借用して預金したりする確率が高いのです。この事例は、まさにそれです。
妻の預貯金は実質的に被相続人の預金だったのです。

何も、しなかったときは、300万程の相続税がかかります。しっかり、対応すれば相続税を0円にすることができます。
ほとんどの方は、自己判断に過ちがあります。後で、指摘を受けるより正しい知識を得ることが安心につながります。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。