状況
相談者の立場
相続人
被相続人
父
相談者以外の相続人
配偶者、長男、次男
相続財産
財産額:6,300万円
不動産:2,000万
預金:4,000万
保険 300万
相談内容
申告をしたいが、相続人に障がい者がいるため、どう計算するか分からない
解決内容
障がい者控除が使えるので、相続財産の多くを子供達が受け取るよう分けましょう!
障がい者控除を使えるようにために障がい者のある子供に一部の財産を相続していただきました。
具体的には、障がい者控除を使い切れていない分は、もう一人の子供(相続人)から控除でき、今後の生活を考えると、子供達二人に分けたほうが良いためです。
また、障がい者控除は年齢が上がれば上がるほど控除額が減ります。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。