状況
相談者の立場
相続人
被相続人
父
相談者以外の相続人
長男
相続財産
財産額:9,000万円
相談内容
小規模宅地の特例が適用できるか知りたい。
被相続人居住用の建物を、現在建替え工事中
旧建物が解体工事に入る前に被相続人が死亡し、死亡後に旧建物の解体が始まり、今後、新建物が建つ予定
解決内容
小規模宅地の特例を適用できます
このようなケースでも、小規模宅地の特例を適用でき、税額を下げられる場合がございます。
小規模宅地は、適用可能な場合、大幅に税額を下げることができるので、専門家にご相談することをお勧めいたします。
生前相続税対策として、ご相談いただくことで節税が可能となります
1年前に、生前相続税対策のご相談として、当事務所にいらっしゃった方が、
その時のアドバイス(不動産を現金で購入し、同居する)を実行し、その後発生した相続の際に、相続税の節税につながったケースもございます。
相続税の対策は早期に実施するに越したことはありません。
お早めにご相談ください。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。