障害者控除を活用し相続税を節税した事例

ご家族中に障害者の方がいる場合に相続税を節税できた事例です。

相続財産

不動産 1,000万円

預貯金 13,000万円

財産合計 14,000万円

節税効果

配偶者の税額軽減  393万円

障害者控除     700万円

相談時の状況

現金だけで1億円以上持った状態で亡くなり、葬儀社の方に相続税申告がかかりそうであることを聞いてご相談をいただきました。

今回の相続人のご家族の一人に障害者がおり、その方一人では財産管理ができない状態だったので、相続財産は相続させない方針を相続人の方々はお持ちでした

しかし、現金の相続の際は相続発生後に節税できる方法があまり少なく、大きく税金がかかってしまうことがあるため、今後の相続人の方々の生活も考え、できるだけ税額を減らせる方法をご提案させていただきました。

今回の相続税の節税ポイント

今回のケースで相続税の減額を行う場合のポイントは、障害者の方への相続と配偶者の方への相続の二つです。

1つ目の障害者の方への相続については、金額はいくらでもいいので障害者の方に相続財産を相続してもらうことです。

今回は、100万円だけ相続することにしました。
そうすることで、障害者控除700万円を受けることができます

2つ目のポイントとしては、次の相続のことを考えると、配偶者の方に多く財産を渡してしまうと、次の相続の際にまた相続税を取られてしまいます

ただ、配偶者の方に財産を渡していれば、配偶者の税額軽減も受けられるため、配偶者には、次の相続税がかからないギリギリのところまで財産を相続していただくことにしました。

相続税がかからないギリギリの財産を所有している場合は、万が一子供の1人が先に相続が発生したり、財産が増えてしまったりしたときは、相続税の申告をしなければならない負担が生じます。

そこで、念のため配偶者には、受取人を相続人にした生命保険に加入していただき、相続税がかからずに現金を渡せる方法をとってもらいました
これにより基礎控除額と相続財産との差額に余裕をもたせています。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。