異業種から転職してきたモモです。
「相続税や相続手続をする会社に入ったんだー」と話をすると
必ず「相続って?」からスタートし、どんどん質問を受けます。
興味はある
自分に関係する?
聞いてはいけない話題?
誰に聞いて良いのかな?
そんな人がほとんどなんだろうなと実感しています。
そこで、このブログでは、
私が、友達や家族によく聞かれる「相続」についての質問を
弊社の相続専門家あべちゃん先生にわかりやすくご説明いただき、
「相続」の勉強をしていきたいと思います。
第5回目は「基礎控除ってなに?」に出てきました
「相続時精算課税制度」
初めて聞いた方も多いかと思います。
“精算”とかついていると、なんだか得しそうな感じがしますが。
どうなんでしょう?
教えてあべちゃんせんせーい!
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「相続時精算課税制度」とは
原則として60歳以上の父母又は祖父母から、
20歳以上の子又は孫に対し、
財産を贈与(生前贈与)する場合において選択できる贈与税の制度です。
生前贈与2,500万円まで非課税になります。
この制度を使う場合は、
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、
一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
【ポイント】
○贈与した方が亡くなるまで、一生契約。
一括でも分割でもトータル2,500万円までなら、非課税になります!
○住宅資金等贈与(最大1,500万円まで非課税)と併用可能。
つまり、最大4,000万円まで非課税!!!
【注意点】
○相続時精算課税制度を単独利用した場合、
2,500万円を超えた贈与金額に対し、一律20%の贈与税がかかります!
○贈与した方が亡くなったら、贈与でもらった分は相続財産に加算されます。
例えば、相続時精算課税制度を利用し、生前贈与で2,500万円を貰っていた場合。
相続が発生したときに2,500万円が相続財産に加算
→相続税がかからない(相続財産が基礎控除以下だった)はずだったのに、
贈与分加算されたことで、相続税の支払いが発生することも!
○「暦年贈与(毎年非課税で110万円ずつ贈与できる制度)」が利用できない
○自宅を相続する際、「小規模宅地等の特例」が使えない
→相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、
その土地に対して、「小規模宅地の特例」を定要することができなくなります。
○2,500万円以内であれば贈与税はかからないが、
不動産取得税や登録免許税、登記費用、贈与税申告、贈与契約書の作成など、
その他の税金や諸費用が掛かります。
この制度、一見「メリットがある!使いたい!」と思っちゃいますが、
併用できない制度や、使うことで損しちゃう場合もあります。
なので!自己判断せずに、専門家から注意事項等を聞き、
しっかり把握したうえで手続きを行いましょう!
特に、贈与する側が、相続税がかかりそうな場合などは、
利用するのに細心の注意が必要です!
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この対象年齢に該当するなら使ってみたい制度ですね。
【まとめ】
○原則、60歳以上の父母・祖父母→20歳以上の子・孫に
財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度
贈与税の申告書提出必要。
○2,500万円まで非課税
○相続税も考えた上で選択するかどうか決めましょう。
併用できない制度や、使うことで相続税がかかっちゃう場合もあるんですね!!
税金っていろいろ絡んでいるから、
簡単に「こうしたほうがいい」という判断は
素人には難しいですね…
また、「暦年贈与」「小規模宅地等の特例」わからない言葉でてきましたね!
あと、相続税がかからないはずだったのに、
かかることになっちゃった?!
イマイチイメージできなので、今度事例を出してもらって
教えてもらいましょう。
あべちゃん先生次回もよろしくおねがいします。
では次回も、初心者目線でお伝えしていきます。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。
担当:モモ