異業種から転職してきたモモです。
「相続税や相続手続をする会社に入ったんだー」と話をすると
必ず「相続って?」からスタートし、どんどん質問を受けます。
興味はある
自分に関係する?
聞いてはいけない話題?
誰に聞いて良いのかな?
そんな人がほとんどなんだろうなと実感しています。
そこで、このブログでは、
私が、友達や家族によく聞かれる「相続」についての質問を
弊社の相続専門家あべちゃん先生にわかりやすくご説明いただき、
「相続」の勉強をしていきたいと思います。
第1回目「そもそも相続税ってなに?相続手続ってなに?」に出てきた
相続税には基礎控除があります。
基礎控除を超えた場合に、申告が必要となります。
とありましたが、基礎控除ってなんでしょう?
第5回目は「基礎控除ってなに?」
教えてあべちゃんせんせーい!
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基礎控除とは、相続が発生した場合※に、
相続税がかかるか否かを判断する基準となるものです。
『3,000万円+600万円×法定相続人の数』
が基準となります。
例えば、夫・妻・子2人の4人家族
夫が死亡した場合、法定相続人(妻、子2人)の3人
計算式に当てはめると
『3,000万+600万×3人=4,800万』
夫の財産が4,800万円を超えなければ、
相続税はかからないので、相続税申告も納税も不要です。
しかし、4,800万円を超えた場合は、
相続税申告・納税をする必要があります。
では、「相続財産はどのようなものが対象となるのか?」ですが、
①不動産(路線価または倍率評価で概算を出します)
②預貯金 通帳の死亡日時点の残高
③死亡日から3年以内の生前贈与の金額
④有価証券(株式・債券・手形・小切手)
⑤生命保険(亡くなった方が受取人の保険(養老保険、個人年金保険等))
⑥相続時精算課税制度を利用してもらった贈与
まずは上記6つを把握して、基礎控除を超えるかどうか計算してみてください!
ただし要注意です!!
その他にも、財産とみなされることはたくさんありますので、
ご自身で判断せずに、専門家へ試算してもらう方が確実です!
無料相談承ってますよ~💓
※相続が発生した場合=被相続人が亡くなった日
※被相続人=亡くなった方
相続人=亡くなった方の財産を受け継ぐ(相続する)権利がある方
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あべちゃん先生ありがとうございます!
わ!またわからない言葉が出てきました。
「相続時精算課税制度」
こちらはまた次回で。
【まとめ】
○基礎控除:相続税がかかるか否かを判断する基準
『3,000万円+600万円×法定相続人の数』
○対象となる財産
①不動産 ②預貯金 ③死亡日から3年以内の生前贈与 ④有価証券(株式・債券・手形・小切手)
⑤生命保険(養老保険、個人年金保険等) ⑥相続時精算課税制度を利用してもらった贈与
○対象外だと思ったものでも、相続税の対象となる財産もある
我が家は不動産くらいかな…
基礎控除を超えるほどの財産は我が家にはないと思うけれど…
上の6つのもの以外も対象となる場合があるんですね!!
少し不安になってきました。突然の不幸の時に困らないように、
相続専門家のあべちゃん先生に相談します。
あべちゃん先生次回もよろしくおねがいします。
では次回も、初心者目線でお伝えしていきます。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。
担当:モモ