相続講座④ 義母の面倒を見た私は財産もらえないの?

異業種から転職してきたモモです。
「相続税や相続手続をする会社に入ったんだー」と話をすると
必ず「相続って?」からスタートし、どんどん質問を受けます。

興味はある
自分に関係する?
聞いてはいけない話題?
誰に聞いて良いのかな?
そんな人がほとんどなんだろうなと実感しています。

そこで、このブログでは、
私が、友達や家族によく聞かれる「相続」についての質問を
弊社の相続専門家あべちゃん先生にわかりやすくご説明いただき、
「相続」の勉強をしていきたいと思います。

前回の第2回目は「私は相続人?誰が相続人になるのか?」
でしたが、疑問に思ったことは
すでに義父は他界、夫が亡くなり、
その後、義母の面倒を見ていたが亡くなった場合、
義母の財産相続人は、夫の兄弟と私の子ども達?
実質、義母の面倒みたのは嫁である私なのに、
お嫁さんにはなにもないんだ!
と思ったのですが。
たぶん、同じこと思ったママたち多いハズ!!

第4回目は「義母の面倒を見た私は財産もらえないの?」

教えてあべちゃんせんせーい!

**************************

そうなんです!お嫁さんは民法上、相続人にはなれないんです。
義母さんとお嫁さんの関係が良好であれば、
遺言書にお嫁さんの名前の記載してもらうのが良い方法かと思います。
また、遺言書がない場合は、
寄与分(きよぶん)というのがあります。

■寄与分とは
亡くなった方の財産の維持管理や、財産が増えるのに貢献した場合に、
他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度です。

以前は相続人に対する制度でしたが、
2019年7月~特別寄与請求権として「被相続人の相続人ではない親族」
も寄与分が認められるようになりました!
ここでいうお嫁さんですね。

しかし、特別寄与は認められるのがとーーーーっても難しいです。
特に同居の場合!
同居の親族は「互いに助けあう義務」があるためです。
「法律に書いてある範囲以上の行為(亡くなった方の財産の維持管理や、
財産が増える貢献)」であるかどうか、
その上、無償で療養看護、その他労務提供をしていたことが前提となります。
そして、お嫁さん自身が「私頑張ったのよ」と主張する必要があります!
「病院への送り迎えをしていました」では、
互いに助けあう義務があるので、その範囲内と判断されます。

また、証明がこれまた大変!!
いつ、どこで、どのようなことを、どのくらいの時間行ったか
時給換算するなどして、
無償で療養看護、その他労務提供をしていたことを証明します。
その材料として、日記や家計簿に長年に渡って記載していくなどしていく必要があります。

特別寄与請求には期限もあります。
「特別寄与者が相続の開始(被相続人が亡くなった日)
および相続人を知ったときから6カ月」
または「相続開始(被相続人が亡くなった日)の時から1年以内」とされています。
私介護頑張りましたって主張の証明、大変ですね…

確実性が高いのは遺言書ですね❤

**************************

あべちゃん先生ありがとうございます!

制度はあるものの、主張するのは思った以上に大変なんですね…
筆まめな方じゃないと難しいかも。無理だなぁ。

【まとめ】
○遺言書にお嫁さんにも財産がいくように書いてもらいましょう
○特別寄与請求権という権利もあるが、確実性は低い

まずすぐできることは、夫や義母と良好な関係でいること!ですね!
あと、早く遺言書の準備ですね。
相続専門家のあべちゃん先生に相談します。

あべちゃん先生次回もよろしくおねがいします。
では次回も、初心者目線でお伝えしていきます。

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

担当:モモ

新着記事