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小規模宅地は減額金額だけで決めないこともある【税理士智春のつぶやき】

相続人の遺産の分割方法の希望に沿って、税金が一番安くなる方法だけを考えてしまうと、結果的に不平等となる場合があります。
専門の税理士に相談し、分割対策・納税対策・節税対策をバランス良く決めることをお勧めいたします。

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